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歯の矯正は医療費控除の対象?

1、歯の治療費は医療費控除の対象(美容目的は除く)

歯の矯正治療は医療費控除の対象ですが、条件があります。

美容や容姿の目的のみの場合にはその対象とはなりません。

歯の治療においても同様に歯を白くするホワイトニングに関しては医療費控除の対象とはなりません。

虫歯を治してセラミックなどで審美治療を行う場合には医療費控除の対象となります。

 

 

2、医療費控除で戻ってくる金額は?

戻ってくる金額=(医療費ー保険金ー10万円)× 課税所得額に応じた税率

10万円の部分は所得が200万円未満の場合には所得の5%

 

税率は

所得

194万円以下                         5%

195万円〜329万円  10%

330万円〜694万円         20%

695万円〜899万円  23%

900万円〜1799万円 33%

1800万円〜      40%

となります。

 

<例>

上記の方程式にあてはめてみます。

600万円の所得

歯の部分矯正30万円を行なった場合

戻ってくる金額=(30ー0ー10)× 0.2=4

4万円が戻ってくる計算になりました。

あくまで個人で算出した結果になりますので、参考程度にお願いします。

 

3、医療費控除の申請方法

医療費控除を申請するにはまずサイトから医療費控除の明細書をダウンロードしてください。

スクリーンショット 2019-12-18 9.47.58

 

医療費の領収書を参考に記入してください。

医療費控除には通院費も含まれます。お子様が小さい場合には付き添いに行った方の交通費も可能なようです。

ただし、車のガソリン代や駐車場代金は対象にはなりません。

デンタルローンの金利に関しても控除の対象ではありません。

記入が終わりましたら確定申告書に添付して、税務署に提出をしてください。

詳しくは国税庁のHPを参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm